出入国 在留 管理庁 に 外国人 が 書類 を 出せる 期間 を 長く する
出入国 在留 管理庁 に 外国人 が 書類 を 出せる 期間 を 長く する 。
日本 に 住んで いる 外国人 が 「在留カード 」に 書いて ある 日 より 長く 日本 に いたい 場合 、出入国 在留 管理庁 に 書類 を 出さなければ なりません 。 出入国 在留 管理庁 は 、新しい コロナウイルス が 広がらない ように する ため 、特別な ルール を つくりました 。 書類 を 出す 場所 が 混まない ように する ため 、書類 を 出す こと が できる 期間 を 1 か月 長く して いました 。 出入国 在留 管理庁 は この ルール を 変えて 、「在留カード 」に 書いて ある 日 が 4月 、5月 、6月 の 人 が 、書類 を 出す こと が できる 期間 を 3か月 長く しました 。 観光 など で 日本 に 来た 「短期 滞在 」の ビザ が ある 外国人 は 日本 に 30日 いる こと が できます が 、90日 いる こと が できる ように なります 。